副業規定にひっかからずプライベートカンパニーの社員になる方法

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副業規定にひっかからずプライベートカンパニーの社員になる方法

プライベートカンパニーを作る際に副業規定が気になる方も多いと思います。

今回は副業規定にひっかからずにプライベートカンパニーの社員になる方法をお伝えします!

社員と業務執行役員の決め方

合同会社ではお金を出す人(出資者)のことを社員(株式会社の株主と同じ)、株式会社では出資者である株主と会社を経営する役員とを分けます。

しかし、合同会社は出資者である社員が同時に経営者となります。ここが少し違います。

夫と妻の両方が出資すると、2人とも社員として合同会社の共同経営者になります。これがサラリーマンの副業規定に引っかかります。

この対策として、妻を業務執行社員として、社員である夫と明確に区別する必要があります。

業務執行役員とは出資者兼経営者のことで、株式会社の代表取締役に似ています。

このように明確に分けます。あと、自分自身はプライベートカンパニーからのお給料はもらわないようにして下さい!この辺り、個別に聞きたい方は問い合わせ下さい!

合同会社を設立したらする事

合同会社設立したら

・法人設立届出書

・青色申告の承認申請書

・減価償却資産の償却方法の届出書

・給与支払い事務所などの開設・移転・廃止届出書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

以上5種類の書類を提出する必要があります!これは覚えておきましょう!

参考図書である、とにかく妻を社長にしなさいの中では社会保険料を支払わなくても妻に年金が支給される方法として以下の事が書かれていました。

妻社長への年間の報酬額を100万円以下に抑えまふす。

そうすると、妻は夫の会社の健康保険や国民年金に加入する事になり、自分で支払う必要がなくなります。

またサラリーマンの配偶者は年収が130万円未満であれば国民年金の第3号被保険者になるので、年金掛金の支払いを免除されています。

夫婦ともにサラリーマンでない場合には、2人揃って国民年金に加入するよりもプライベートカンパニーで厚生年金に加入する方が有利です。

と書いてました。

ただ、税理士さんに確認したところ、妻社長でも報酬を少しでと受け取ったら、社会保険への加入を言われるようです。

ですので、税理士さんと相談してやってみて下さい!

では、本日も最後まで読んでいただきありがとうございます!プライベートカンパニーを僕自身も持っていますので、何か質問あれば気軽に聞いて下さいね!

ではまた!

YouTubeでの解説はこちら

参考書籍

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